ホーム
宅建協会について
不動産無料相談所
宅地建物取引士情報
入会のご案内
その他のお知らせ
400万円以下の低額物件の媒介・代理に関する報酬額が変わりました
平成30年1月1日から、昭和45年建設省告示第1552号の一部を改正する告示(平成29年国土交通省告示第1155号)による改正後の宅地建物取引業者が宅地又は建物の売買等に関して受けることができる報酬の額が施行されることとなりました。
これにより、400万円以下の低額物件の媒介・代理に関する報酬額については、現地費用含めて18万円とその消費税を上限とすることとなりました。
宅建協会のご案内
宅建協会について
不動産に関する無料相談所の開設
宅地建物取引士情報
各種保証制度の実施
入会のご案内
ディスクロージャー
サイトマップ
|
お問い合わせ