営業保証金1,000万円の供託が免除されます!
不動産業を始める場合、「営業保証金」を法務局に供託することが宅建業法で義務づけられています。供託に必要とされる金額は、主たる事務所1,000万円、従たる事務所1ヵ所につき500万円で、これが開業時の大きな負担となっています。
その一方で、宅建業法は、営業保証金制度に代わる弁済業務保証金制度(第64条の9)も定めています。保証協会に加入すると営業保証金の供託が免除され、保証協会に弁済業務保証金分担金を預ければ開業できる制度です。
全宅連傘下の宅建協会に入会すれば、宅建業法の規定に基づいて設立された保証協会である「公益社団法人全国宅地建物取引業保証協会」(全宅保証)にも、同時入会することになります。つまり、宅建協会と全宅保証に入会し、全宅保証に「弁済業務保証金分担金」を預ければ営業保証金の供託が免除され、開業できます。
開業支援セミナーの開催
宅建業の開業を具体的に検討している方を対象に、宅建業免許申請方法や開業のノウハウ、事業展開など開業に向けたセミナーを定期的に開催しています。
不動産開業までの流れ
事務所の設置
業務を営むにあたって、その拠点となる事務所や店舗を構えることになります。営業という側面からも、事務所の立地などの条件はとても重要であると同時に、会社設立の場合は本店または支店という位置づけとなります。また、宅地建物取引業の免許申請でも、事務所の所在地によって免許の申請先が決まることになり、業務を安全に遂行するための形態も整える必要があります。
会社の設立
宅地建物取引業は個人での開業も可能ですが、ビジネスを積極的に展開させようと考えている場合には、会社として法人格にした方がメリットは大きいといえます。会社を設立する場合は株式会社になりますが、いくつかの要件を整えた上で設立の手続きを行うことになります。
宅地建物取引士の設置
全宅保証・香川県宅建協会への入会
宅地建物取引業免許の申請
宅地や建物といった高額なものを取引する宅地建物取引業者は、もしも取引において事故が発生したとしても、取引の当事者に対して損害賠償ができることが必要です。そのために、営業保証金1,000万円を法務局に供託することが宅建業法で義務づけられているのですが、全宅保証へ入会すると、この営業保証金1,000万円が免除され、開業初期費用を大幅に軽減できます。全宅保証と都道府県宅建協会には、同時入会することになります。
また、宅地建物取引業免許は、申請すれば必ず受けられるものではなく、厳重な審査を経て受理されることになります。申請するに際しては、申請者や会社の役員が欠格事由に該当しないことや、事務所の形態が業務を継続的にできる機能を有しているか、所在地がどこか、また一定数の宅地建物取引士を設置しているかなどについて、登録の基準を満たしている必要があります。