令和6年7月1日付けで低廉な空家等(物件価格が800万円以下の宅地建物)の売買取引に係る報酬額については、当該媒介に要する費用を勘案して、原則による上限を超えて報酬を受領できる(30万円の1.1倍が上限)こととなりました。
また、賃貸借取引に係る報酬額に関しても長期の空家等(現に長期間使用されておらず、又は将来にわたり使用の見込みがない宅地建物)については、当該媒介に要する費用を勘案して、貸主である依頼者から、原則による上限を超えて報酬を受領できる(1ヶ月分の2.2倍が上限)こととなりました。
詳しくは国土交通省のホームページをご参考下さい。
建設産業・不動産業:不動産業による空き家対策推進プログラムについて – 国土交通省